リースの仕組み
リースと併行して延払販売も行っています。
リース・レンタル・延払販売との比較表
リース | レンタル | 延払販売 | |
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契約期間 | 通常3年以上の長期契約 | 日、週、月単位で短期間 | 中・長期間 |
使用目的 | 機械設備のように比較的長期に継続的に使用する場合 | 一時的に使用する場合 | 比較的中長期に使用し、自己所有したい場合 |
中途解約 | 不可 | 可 | 不可 |
対象物件 | 汎用性のある動産 | 汎用性のある特定の動産 | 広範囲な動産 |
所有権 | リース会社 | レンタル会社 | 代金完済時(所有権留保方式)に買い主に移転 |
料金 | 保険料や固定資産税等も含んでいるので実質的には他と比べ安い リース期間満了後の再リース料は格安 |
リース料より割高 | 物件代金と金利の合計額を対応月数で割った額 |
物件の調達 | お客さまの指定により調達する | レンタル会社の手持商品 | お客さまの指定により調達する |
ご使用開始までの手続き
リース契約の流れは・・・
リースの引合い
設備導入のご予定・ご計画等、概要をお聞かせください。
リースのご説明および試算をいたします。
リースのお申し込み
ご希望の物件の明細、リース期間などをお知らせください。
※財務諸表等のご提出をお願いすることがございます。
リース料のお見積り
営業担当者がおうかがいして、契約条件など詳細をお打ち合わせのうえ、見積書を提出します。
審査
貴社の会社経歴書、財務諸表などの書類により当社では迅速に契約のお引き受けを決定します。
リース契約調印
契約に関する条件がととのいますと、契約書にご調印願います。
ご調印には代表者印をご使用いただき、印鑑証明書、登記事項証明書なども併せてご用意ください。
また、連帯保証人、公正証書などが必要となる場合もあります。
リース物件の発注
契約の締結と同時に、当社から物件の購入先となるメーカー・ディーラーへ物件の注文書を発行します。
物件の納入
当社の注文書に基づいて、メーカー・ディーラーが契約物件を納期までに直接納入します。
物件の検収
物件の引き渡し(検収)が完了しますと、所定の「物件借受証」にご捺印いただきます。契約期間はこの日から始まります。
リース料お支払い
物件の引き渡し(検収)日に契約条件に基づく、初回リース料と1~3ケ月分の前払いリース料のお支払をお願いします。
リース終了後のお取扱い
リース終了後物件を継続利用(再リース)するか、返却するかはご自由に選択していただきます。
再リースの場合1年間のリース料は基本リース契約の年間リース料のほぼ10分の1程度になります。
リース契約上のご注意
物件
あらゆるメーカーの物件が、リース契約の対象となります。物件の仕様などは、すべて貴社のご選択により決定されますので、メーカー、機種を問わず、購入する場合と同様に物件を選ぶことができます。
リース会社は契約開始後、リース物件に関するクレームによる契約条件の変更等には応じられません。購入する設備機械等の決定や、物件の検収等には充分ご注意ください。
物件の保守サービス
物件の保守サービスは購入の場合と同様に貴社が、メーカー・ディーラーと直接契約していただきます。
リース料には物件の保守、管理費用は含まれておりません。
車両のリースの場合、メンテナンスサービスを含めることができます。
支払方法
物件の引き渡し(検収)と同時に、初回分リース料および前払リース料(1~3ケ月分)をお支払いいただきます。
月々のリース料は原則として預金口座振替でお支払い願います。
動産総合保険
リース物件には、偶発的な事故による損害を担保するため、引き渡し(検収)から期間満了までの間、動産総合保険を付保しています。
ただし、免責に規定された天災や一般的な故障、物品の消耗摩滅等、保険の対象とならない場合があります。
固定資産税
地方公共団体に対しての固定資産税の申告と納付は当社が行ないます。
リース期間満了時
引き続き物件を使用(再リース)するか、物件を返却するかを決めていただきます。
再リースの場合はリース料がたいへん安くなります。
(基本リース契約の年間リース料の1/10程度で1年間ご利用になれます。ただし自動車リース、残存価格を設定した契約等については別途計算させていただきます。)
中途解約
リース期間中は中途解約は認められないのが原則です。
万一何らかの理由で契約を解除する場合は、リース物件を返却していただくと同時に規定の中途解約損害金を申し受けることになります。
リース期間
お客さまのご希望によって決めていただくことができますが、税務上の適正なリース期間は、物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)以上の年数と決まっています。
法定耐用年数(年) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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最短リース期間(年) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
リース関連諸制度
税額控除
所有権移転外ファイナンス・リースにより対象設備を事業の用に供する貨借人は、税務上、当該対象設備を取得したものとして「所有権移転外ファイナンス・リースによる取得の税額控除」の適用を受けられる場合があります。
詳細は、「公益社団法人リース事業協会」のホームページをご確認ください。
また、要件等につきましては、担当者までお気軽にお問合せください。